このページは監査役(会)の選任、解任、職務について説明しています。責任については、リンク先を貼ってありますので、そちらをご参照下さい。

以下で公開会社とは、一部でも譲渡制限のない株式を発行している会社を、非公開会社又は閉鎖会社とは全発行株式が譲渡制限株式である会社を指します。譲渡制限株式とは、株式譲渡を行う場合、株主総会決議又は取締役会決議が必要な株式をいいます。

1 監査役の選任、任期など

⑴ 監査役の資格

法令上は、法人や一定の犯罪で刑の執行を受けた後一定期間が経過していないことなどが欠格事由とされています(会社法335条1項、会社法331条)。また、会社の取締役・使用人・会計参与、子会社の取締役・執行役・使用人・会計参与との兼務は禁止されています。(会社法335条2項、会社法333条2項3項)。なお、公開会社でなければ、定款で株主に限ることも可能です(会社法331条2項、335条1項)。

社外監査役については、その就任の前10年間当該会社又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。)若しくは執行役又は支配人その他の使用人であったことがないことなどの要件も満たす必要があります(会社法2条16号)。

⑴ 監査役役の必要員数

監査役は、必要的機関はありません。ただし、公開会社である取締役会設置会社などの場合には監査役の設置が義務付けられています。また、大会社である公開会社は監査役会の設置が義務付けられています。

監査役会を設置しない場合は1名以上会社法326条1項

監査役会を設置する場合は、監査役は3人以上で、そのうち半数以上は社外監査役としなければなりません(会社法335条3項)。

なお、死亡、辞任、解任などにより取締役の人数が足りなくなった場合は、遅滞なく株主総会を招集し選任する必要があります。手続を怠ると取締役や監査役に過料が課されることがあります(会社法976条2号)。そこで、補欠監査役を選任することも可能とされています(会社法329条3項)。

⑵ 選任

監査役は、株主総会普通決議(過半数の出席、過半数の賛成。なお定款で一定の範囲増減可能)で選任されます(会社法329条1項、309条1項、341条)。監査役の選任についての種類株式が発行されている場合には、当該種類株主総会の普通決議で選任されます(347条2項)。

監査役は、株主総会において監査役の選任について意見を述べることができます(会社法345条4項、1項)。

取締役は、監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、その過半数)又は監査役会の同意を得なければなりません(会社法343条1項、3項)。

監査役又は監査役会は、取締役に対し、監査役の選任を株主総会の目的とすること又は監査役の選任に関する議案を株主総会に提出することを請求することができます(会社法343条2項、3項)。

監査役は、氏名を登記する必要があります(会社法911条3項)。

⑶ 監査役の任期

監査役の任期は原則4年ですが、閉鎖会社の場合は任期を10年まで伸長することが可能です(会社法336条2項。なお、定款によっても任期を短縮することはできませんが、定款で任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期を、退任監査役の任期の満了時までとすることは可能です(会社法336条3項)。

2 監査役の終任

⑴ 解任以外の終了事由

任期満了が最も一般的な終了事由ですが、解任以外の終了事由としては以下のようなものがあります。監査役が終任した場合は、その旨登記しなければなりません(会社法911条3項、915条1項)。なお監査役は、株主総会において監査役の辞任について意見を述べたり、辞任後最初に招集される株主総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができます(会社法345条4項、1項、2項)。

辞任、監査役が資格を喪失した場合会社法335条、会社法331条)、閉鎖会社が公開会社となる場合など(会社法336条4項)。

なお、就任により法律若しくは定款で定めた役員の員数に欠けた場合、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお監査役としての権利義務を有します(会社法346条1項)。監査役の欠員が生じた場合、利害関係人(株主など)の申立により、裁判所は一時取締役を選任することも可能です(会社法346条2項)。

最判H20.2.26 一時取締役の選任により、取締役の権利義務を有する者はその地位を失うとした判例

⑵ 解任

監査役は、株主総会の特別決議により解任されることがあります(会社法339条1項、309条2項7号)。監査役は、株主総会において監査役の解任について意見を述べることができます(会社法345条4項、1項)。

⑶ 監査役解任に伴う損害賠償請求について

解任された監査役は、その解任について正当な理由がある場合を除き、会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができます会社法339条2項)。

「正当な理由」については以下のような裁判例があります。

最判S57.1.21 持病の悪化により代表取締役を辞任した者を解任は「正当な理由」に基づくとした判例
横浜地判H24.7.20 東京地判H26.12.18 最判S57.1.21 秋田地判H21.9.8 東京地判H30.3.29

「損害」額は、解任されなければ得られた在任中の得られた報酬額とされることが多いようです。

3 監査役の職務

⑴ 監査の対象

原則:取締役(及び会計参与)の職務執行全般の監査(会社法381条)。なお、適法性に監査に限られ、妥当性には及ばないとするのが通説のようです。

例外閉鎖会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く。)は、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができます。

⑵ 監査役の主な権限

監査役には、監査の実効性を担保するため、以下の権限が認められています。なお、定款で、監査の範囲が会計に関するものに限定する旨を定めている場合(389条1項)、監査役にこれらの権限はありません(会社法389条7項)。

調査権限
監査役は、いつでも、取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対して事業の報告を求め、又は会社の業務及び財産の状況の調査をすることができます。監査役は、必要があるときは、子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができます。(会社法381条2項、3項)、

取締役会招集(請求)権
監査役は、取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき又は、取締役に法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、取締役(招集権者)に対し、取締役会の招集を請求することができます。請求日から5日以内に、請求日から2週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられない場合には、監査役は、取締役会を招集することができます。(会社法383条2項、3項)。

取締役の行為差止請求権
監査役は、取締役が会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあり、当該行為によって会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができます(会社法385条1項)。

会社を代表する権限
取締役と会社の間の訴訟等につき、監査役は会社を代表します(会社法386条)。

取締役の責任一部免除等に対する同意権
取締役の責任の一部免除等の場合、監査役の同意が必要とされています(会社法425条3項、426条2項、427条3項)

⑶ 監査役の主な義務

監査役には、以下の義務が課せられています。なお、定款で、監査の範囲が会計に関するものに限定する旨を定めている場合(389条1項)、監査役にこれらの義務はありません(会社法389条7項)。

監査役は、取締役会に出席し、必要があるときは、意見を述べなければなりません(会社法383条1項)。

監査役は、取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)に報告しなければなりません(会社法382条)。

取締役が株主総会に提出しようとする議案、書類等を調査し、法令定款違反又は著しく不当な事項があると認めるときは、調査の結果を株主総会に報告しなければなりません(会社法384条)。

監査役は、監査報告を作成しなければなりません(会社法381条1項)。
監査報告書のひな型や、監査に関する基準などは、公益社団法人日本監査役協会の以下のリンク先が充実していますのでご紹介致します。

⑷ 監査役の独立性を担保する制度(監査費用や報酬にかかる定め)

監査役の独立性を担保するため、監査費用や監査役の報酬について、以下の定めがおかれています。

職務執行について会社に対し費用前払の請求等をした場合、会社は、職務執行に必要でないことを証明した場合を除きこれを拒むことができません(会社法388条)。

報酬は、定款又は株主総会の決議によって定めます(会社法387条1項)。また、株主総会において、監査役は、報酬等について意見を述べることができます(会社法387条3項)。なお、監査役が2人以上の場合、各監査役の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がない時は、各監査役の報酬は、定款又は株主総会の決議の範囲で監査役の協議によって定めます。

4 監査役の責任(リンク先)

取締役の責任、監査役の責任など、役員の責任については、近時企業不祥事の多発にともなって関心も高いところです。
以下のリンク先をご参照下さい。