このページでは、取締役の会社に対する責任について整理しています。取締役は、会社に対して、任務懈怠責任をはじめ、様々な義務を負っています。これは取締役の会社における役割の重要性を反映したものです。

なお、株主が会社に代わって取締役の責任を追及する株主代表訴訟の手続などについては下記のリンク先をご参照下さい。

また、取締役は第三者に対しても特別の責任を負っています。その点は、下記のリンク先をご参照ください。

1 任務懈怠責任(会社法423条)が基本です! その具体的な内容とは?

⑴ 任務懈怠責任(会社法423条)のまとめ

取締役は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負います(会社法423条1項)。具体的な内容をまとめると以下のとおりです。

任務懈怠責任の具体的な内容としては、裁判例を通じて、①法令違反、②経営判断の誤り、③利益相反取引、④他の取締役に対する監視義務違反、⑤使用人に対する監督義務違反など分けて議論がされています。以下、それぞれについて、ご説明します。

⑵ 法令違反 「法令」の範囲については議論があります。

取締役は、法令及び定款、株主総会決議を遵守して職務を行わなければならない(会社法355条とされています。

取締役が法令違反をした場合、任務懈怠責任に反すると解されています。

法令違反の「法令」には、公益保護を目的とする法令(独禁法、刑法など)の違反なども含まれます(最判12.7.7

最判12.7.7商法266条1項5号(会社法355条、会社法423条)にいう「法令」には、会社を名あて人とし、会社がその業務を行うに際して遵守すべき全ての規定が含まれると説示した判例

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A証券会社の株主であるXらが、A証券の行った損失補てんにつき、A証券の代表取締役であったYらが取締役としての義務に違反して会社に損害を被らせたものであると主張して、Yらに対し、商法266条1項5号の規定に基づく取締役の責任を追及する株主代表訴訟を提起しました。第1審、控訴審とも請求を棄却したため、Xらが上告しました。
本判決は「株式会社の取締役は、取締役会の構成員として会社の業務執行を決定し、あるいは代表取締役として業務の執行に当たるなどの職務を有するものであって、商法266条は、その職責の重要性にかんがみ、取締役が会社に対して負うべき責任の明確化と厳格化を図るものである。本規定は、右の趣旨に基づき、法令に違反する行為をした取締役はそれによって会社の被った損害を賠償する責めに任じる旨を定めるものであるところ、取締役を名あて人とし、取締役の受任者としての義務を一般的に定める商法254条3項(民法644条)、商法254条ノ3の規定(以下、併せて「一般規定」という。)及びこれを具体化する形で取締役がその職務遂行に際して遵守すべき義務を個別的に定める規定が、本規定にいう「法令」に含まれることは明らかであるが、さらに、商法その他の法令中の、会社を名あて人とし、会社がその業務を行うに際して遵守すべきすべての規定もこれに含まれるものと解するのが相当である。けだし、会社が法令を遵守すべきことは当然であるところ、取締役が、会社の業務執行を決定し、その執行に当たる立場にあるものであることからすれば、会社をして法令に違反させることのないようにするため、その職務遂行に際して会社を名あて人とする右の規定を遵守することもまた、取締役の会社に対する職務上の義務に属するというべきだからである。したがって、取締役が右義務に違反し、会社をして右の規定に違反させることとなる行為をしたときには、取締役の右行為が一般規定の定める義務に違反することになるか否かを問うまでもなく、本規定にいう法令に違反する行為をしたときに該当することになるものと解すべきである。」として、Yらに法令違反があることは認めた。
しかしながら、株式会社の取締役が、損害賠償責任を負うには、故意又は過失があることを要するところ、Yらが私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に違反するとの認識を有するに至らなかったことにはやむを得ない事情があったというべきであって、右認識を欠いたことにつき過失があったとすることができないとして、商法266条1項5号の責任を否定し、上告を棄却しました。

東京地判R4.3.28 独禁法違反による排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた会社の取締役らについて、法令遵守義務違反を認めた裁判例

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本件は、甲社の株主であるXが、甲において・・・同業他社8社との間で共同してアスファルト合材の販売価格の引上げを行っていく旨を合意することにより、公共の利益に反して、我が国における合材の販売分野における競争を実質的に制限していた行為が独禁法2条6項に規定する不当な取引制限に該当し、独禁法3条の規定に違反するなどとして、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたことについて、当時の取締役又は代表取締役であったYらに善管注意義務違反があったと主張して、被告らに対し、会社法423条1項に基づく損害賠償請求として、甲が上記課徴金納付命令に基づき納付した課徴金の全部又は一部を支払うよう求めた事案です。本判決は以下のように説示して、Xの請求を認めました。
取締役は、会社を名宛人とし、会社がその業務を行うに際して遵守すべき全ての法令を遵守する義務を負うものであるところ、被告Y4の・・・行為は、事業者である甲を名宛人とし、甲が遵守すべき独禁法3条(独禁法2条6項に規定する不当な取引制限の禁止)に違反する行為に該当する。したがって、被告Y4は、本件合意について取締役としての法令遵守義務に違反したと認められる。・・・・・被告Y2は、本件違反行為の始期である平成23年3月以前から取締役であり、事業推進本部副本部長、事業推進部長及び営業部長を務めていたのであるから・・・、少なくとも同月以降、本件合意の存在及び内容を認識していたものと認められる。・・・取締役は、会社を名宛人とし、会社がその業務を行うに際して遵守すべき全ての法令を遵守する義務を負うものであるところ、被告Y2の・・・行為は、事業者である甲を名宛人とし、甲が遵守すべき独禁法3条(独禁法2条6項に規定する不当な取引制限の禁止)に違反する行為に該当する。・・・・・取締役は、会社を名宛人とし、会社がその業務を行うに際して遵守すべき全ての法令を遵守する義務を負うものであるところ、被告Y3の・・・・行為は、事業者である甲を名宛人とし、甲が遵守すべき独禁法3条(独禁法2条6項所定の不当な取引制限の禁止)に違反する行為に該当する。・・・・取締役は、会社を名宛人とし、会社がその業務を行うに際して遵守すべき全ての法令を遵守する義務を負うものであるところ、被告Y1の・・・行為は、事業者である甲を名宛人とし、甲が遵守すべき独禁法3条(独禁法条6項に規定する不当な取引制限の禁止)に違反する行為を黙認したものである。」

⑶ 経営判断の誤り

経営判断の誤りも、任務懈怠責任を問われることがあります。しかしながら、経営は常にリスクを伴っていることから、取締役に責任を認めるべき場合は限定されるべきという考え方が、裁判例でも認められています。この考え方を、経営判断の原則と呼びます。

経営判断の原則が適用されるか否かは、ケースバイケースですが、当該状況下で事実認識・意思決定過程に不注意がなければ、取締役に広い裁量が認められるとする裁判例が多いといわれています(江頭憲治郎「会社法」(第8版)493頁)。裁判例などは以下のリンク先をご参照下さい。

⑷ 利益相反取引

取締役(間接取引であれば代表取締役)は、利益相反取引を行うにあたり、重要な事実を開示して株主総会(取締役会非設置会社)又は取締役会(取締役会設置会社)の承認を得なければならなりません(会社法356条1項、365条1項、419条2項)。

承認を受けた場合であっても、取締役等は任務懈怠による会社に対する責任を免れません(会社法423条1項
さらに、監査等委員会の承認を得ている場合を除き、当該取引を行った取締役に加え、会社が当該取引をすることを決定した取締役、取引に関する取締役会の承認の決議に賛成した取締役の任務懈怠も推定される会社法423条3項)など、厳しい規制が課されています。

利益相反取引規制については、以下のリンク先の中でも、ご説明をしております。

⑸ 他の取締役に対する監視義務違反

自らが任務懈怠責任を問われる行為を行った場合でなくても、他の取締役が任務懈怠責任を問われる行為を行ったことに対する監視義務違反を問われる場合があります。

他の取締役に対する監視義務違反が、判例により認められています(最判S48.5.22 東京高判8.11.12 東京高判H20.5.24など)。裁判例などは以下のリンク先をご参照下さい。

⑹ 使用人に対する監督義務違反

取締役の使用人に対する監督義務違反として、取締役の責任が問題となることがあります。
例えば、使用人が横領をして会社に損害が発生したような場合の取締役の責任の有無として議論されています。

使用人に対する監督義務違反は、一般的には内部統制システム構築義務違反として議論されています。内部統制システム構築義務違反については、以下のリンク先をご参照ください。

⑺ 不祥事の公表の要否

不祥事が発生した場合、特に上場会社の場合には取締役はすみやかに開示すべき義務を負うものと考えられます(大阪高判H18.3.9、大阪地判R6.1.26)。しかしながら、一方で、調査検討が不十分であったにもかかわらず公表したことについて役員の責任が認められたケースもあります(東京地判H26.12.18)ので注意が必要です。取締役としては、調査をし、不祥事(不正行為等)の事実確認ができた段階ですみやかに公表すべきことが必要であると考えられます。

大阪高判H18.3.9 違法行為を隠蔽をしたことにつき、取締役の責任が認められた事案

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甲社が食品販売部門において平成12年5月より販売を開始した商品に、食品衛生法上使用が認められていない添加物が混入していました。かかる事実は平成12年12月ころ甲社担当者の知るところとなりましたが、甲社の役員であったY1らには平成13年2月以降に知らされたようです。その後も当該商品は販売が継続され、取締役会では、かかる事実の公表は議題になりませんでした。ところが、平成14年5月に、隠ぺいの事実が報道されるに至り、甲社は、平成15年3月期決算において、加盟店営業補償など105億円の特別損失を計上したため、甲社の株主であったXが、甲社の取締役であったYらに対して、株主代表訴訟を提起したところ、第1審は、Yらの一部についてしか責任を認めなかったためXが控訴しました。
本判決は「Yらは、本件混入や本件販売継続の事実が・・・マスコミに流される危険を十分認識しながら、それには目をつぶって、あえて、『自ら積極的には公表しない』というあいまいな対応を決めたのである。そして、これを経営判断の問題であると主張する。しかしながら、それは、本件混入や販売継続及び隠ぺいのような重大な問題を起こしてしまった食品販売会社の消費者及びマスコミへの危機対応として、到底合理的なものとはいえない。すなわち、現代の風潮として、消費者は食品の安全性については極めて敏感であり、企業に対して厳しい安全性確保の措置を求めている。未認可添加物が混入した違法な食品を、それと知りながら継続して販売したなどということになると、その食品添加物が実際に健康被害をもたらすおそれがあるのかどうかにかかわらず、違法性を知りながら販売を継続したという事実だけで、当該食品販売会社の信頼性は大きく損なわれることになる。ましてや、その事実を隠ぺいしたなどということになると、その点について更に厳しい非難を受けることになるのは目に見えている。それに対応するには、過去になされた隠ぺいとはまさに正反対に、自ら進んで事実を公表して、既に安全対策が取られ問題が解消していることを明らかにすると共に、隠ぺいが既に過去の問題であり克服されていることを印象づけることによって、積極的に消費者の信頼を取り戻すために行動し、新たな信頼関係を構築していく途をとるしかないと考えられる。また、マスコミの姿勢や世論が、企業の不祥事や隠ぺい体質について敏感であり、少しでも不祥事を隠ぺいするとみられるようなことがあると、しばしばそのこと自体が大々的に取り上げられ、追及がエスカレートし、それにより企業の信頼が大きく傷つく結果になることが過去の事例に照らしても明らかである。・・・企業にとっては存亡の危機をもたらす結果につながる危険性があることが、十分に予測可能であったといわなければならない。したがって、そのような事態を回避するために、そして、現に行われてしまった重大な違法行為によって甲社が受ける企業としての信頼喪失の損害を最小限度に止める方策を積極的に検討することこそが、このとき経営者に求められていたことは明らかである。ところが、前記のように、Yらはそのための方策を取締役会で明示的に議論することもなく、『自ら積極的には公表しない』などというあいまいで、成り行き任せの方針を、手続き的にもあいまいなままに黙示的に事実上承認したのである。それは、到底、『経営判断』というに値しないものというしかない。・・・したがって、・・・Yらに『自ら積極的には公表しない』という方針を採用し、消費者やマスコミの反応をも視野に入れた上での積極的な損害回避の方策の検討を怠った点において、善管注意義務違反のあることは明らかである。」と述べて役員の責任を認めました。なお、XY双方から上告・上告受理申立てがなされましたが、上告棄却、不受理決定(最高裁判所H20.2.12)がなされています。

大阪地判R6.1.26 品質不正が確認された際に、すみやかに公表しなかったことについて、当該会社の完全親会社の取締役の善管注意義務違反が認められた事例

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甲社の株主Xが、甲社の子会社が建築基準法所定の国土交通大臣による認定において定められた技術的基準に適合しない建築用免震積層ゴムを販売していたことについて、甲社の取締役Yらに対し、免震積層ゴムの出荷の停止を判断すべき善管注意義務等を負っていたにもかかわらずその履行を怠り、かつ、免振積層ゴムに係る問題を国土交通省に報告するとともに一般に公表する判断をすべき善管注意義務を負っていたにもかかわらずその履行を怠ったなどとして、株主代表訴訟を提起したのが本件です。
本判決は、甲社の子会社が技術的基準に適合しない建築用免震積層ゴムの出荷停止をしなかったことについて善管注意義務違反があることを認めたうえで、さらに、すみやかに公表しなかった点についても、以下のように説示して、取締役の善管注意義務違反を認めました。
「かかる製品を販売する企業の取締役の国交省への報告及び一般への公表に係る注意義務については、その地位及び担当職務を前提に、大臣評価基準への適合性についての調査の進捗状況及び内容、基準違反の内容やそれによる影響の程度、当該取締役が認識した事情等の具体的な事実関係等を踏まえて、当該時点における報告・公表に係る具体的な注意義務の有無について判断されることになると解される。・・・Yらは、それまでの検討を踏まえて平成26年9月8日頃に決定した方針によっても本件出荷品を含むG0.39は大臣評価基準に適合しないものがあることを認識し・・・、本件出荷の可否について相談した弁護士からは、出荷を停止した方がよい、大臣評価基準に満たない場合には国交省への報告が必要になる旨の助言を受けていた中で、G0.39の大臣評価基準への適合性を支える最後の根拠ともいうべき乙報告・・・によってもG0.39の大臣評価基準への適合性を否定する状況になっていたものであり、加えて、同年10月23日の会議で被告C、被告A及び被告DによってG0.39のリコールは不要との見解に反対の意見が述べられ、・・・大臣評価基準に適合しないものがあることを前提として今後の対応方針が協議されていた・・・ことからすれば、もはや、Yらの間で、G0.39の中に大臣評価基準に適合しないものがあることは明らかとなっていたというべきである。・・・Yらは、平成26年10月23日の時点で、G0.39に大臣評価基準を満たしていないものがあることについて、国交省に報告する判断をすべき義務(報告義務)を負うとともに、一般への公表をする判断をすべき義務(公表義務)を負っていたというべきである。」

東京地判H26.12.18 プロ野球球団の運営会社の取締役が、コンプライアンス違反の行動を是正するためと称して記者会見を行い、球団の名誉及び信用を毀損する発言をし、また秘密事項を公表したことについて、取締役の善管注意義務違反、名誉毀損による損害賠償責任が認めらるとされた事例

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「取締役が、取締役会の招集等による会社内部における調査・検討を経ないまま、記者会見を行って、他の取締役の違法行為等を対外的に公表する行為は、一方で、取締役が違法行為をすることに対して一定の抑止力を有することは否定できないものの、他方で、違法行為等の存否につき調査・検討が未了の段階で、違法行為等の存在やコーポレート・ガバナンスの欠如を公表することにより、会社の社会的信用を必要以上に失墜させるおそれがあるばかりか、公表行為に起因する会社内部の混乱を誘発し、会社の業務活動に支障を生じさせることにもつながり、会社に対し、本来であれば回避することができた損害を発生させるおそれがあるものである・・・から、取締役会や監査役による監督・監査権限の行使がおよそ期待できない場合や、取締役会の招集等を行う時間的余裕がない場合など、取締役会の招集等によっては当該違法行為等を是正することが不可能又は著しく困難といえる特段の事情のある場合を除き、許されないと解するのが相当である。

2 任務懈怠責任の全部免除(会社法424条) 株主全員の同意が要件です。

取締役の任務懈怠により、会社に損害が発生した場合、当該取締役には、損害賠償責任が認められますが、総株主の同意があった場合には全部免除が認められます(会社法424条)。

なお、会社法424条によれば、例えば全株式を所有している代表取締役は、取締役の責任を免除することができることになりますが、債務超過等の状態となっているにもかかわらず、取締役の責任を免除することは適当ではないと考えられます。そこで、特別清算では、開始決定後の役員等の責任免除の禁止の処分(会社法543条)や責任免除を取り消すことができる(会社法544条)とする条項を置いています。

3 任務懈怠責任の一部免除(会社法425条~427条

⑴ 一部免除

取締役の任務懈怠により、会社に損害が発生した場合、当該取締役には、損害賠償責任が認められますが、以下⑵~⑷の場合には一部免除が認められます(会社法425条~427条。ただし、自己のために会社と取引をした取締役については、免除の規定は適用されません(会社法428条2項)。

なお、一部免除の場合、以下の金額が免除限度額(=免除が許されない金額。最低責任限度額と言います。)となります。
「2年(社外取締役、会計参与、監査役又は会計監査人)、4年(取締役、執行役)、6年(代表取締役、代表執行役)の役員報酬(会社法425条1項1号、規則113条)+新株予約権を行使したことによる利益額(会社法425条1項2号、規則114条)」

⑵ 株主総会の特別決議による免除(会社法425条、309条2項8号

取締役が職務を行うにつき善意・無重過失である場合、株主総会の特別決議により、最低責任限度額を超える部分について免除することができます。

当然ですが、株主総会で一定の開示が必要となります(会社法425条2項、3項)。

また、取締役(監査委員であるものを除く。)及び執行役の責任を免除する議案を株主総会への提出するには、監査役又は監査等委員全員の同意が必要となっています(会社法425条3項)。

⑶ 定款の定めに基づく取締役の同意又は取締役会決議による免除(会社法426条)。

取締役が2人以上いる監査役設置会社又は委員会設置会社であれば、定款の定めに従って取締役の過半数の同意又は取締役会決議を得ることによって、取締役の責任について、最低責任限度額を超える部分を免除できます。

定款の定めに従うことが前提となっていますので、定款に「取締役が職務を行うにつき善意・無重過失である場合において、責任の原因となった事実の内容、当該取締役の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、最低責任限度額を限度として、取締役の過半数の同意(取締役会設置会社の場合は、取締役会による決議)によって免除する」旨を定めていることが前提となります。
なお、株主による異議手続が準備されています(会社法426条3項~5項)。

なお、取締役(監査委員であるものを除く。)及び執行役の責任免除規定を定款に設ける議案の株主総会への提出及び、議案の取締役会への提出は、監査役又は監査等委員全員の同意が必要となっています(会社法426条2項会社法425条3項)。

⑷ 責任限定契約による免除(会社法427条

社外取締役、会計参与、社外監査役、会計監査人にのみ認められます。 定款の定めに基づき会社と契約を締結することにより責任限度額を定めておくことができます。

定款の定めに従うことが前提となっていますので、定款に、「社外取締役が職務を行うにつき善意無重過失の場合は、定款で定めた額の範囲内であらかじめ会社が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を社外取締役と締結できる」旨を定める必要があります。

なお、社外取締役(監査委員であるものを除く。)と契約を締結できる旨を定款に設ける議案の株主総会への提出は、監査役又は監査等委員全員の同意が必要となっています(会社法427条3項会社法425条3項)。

4 会社法423条の責任(任務懈怠責任)以外の取締役の主な責任

役員等の会社に対する責任としては会社法423条に定める責任(任務懈怠責任)以外に、主に以下のものがあります。(事案によっては,刑事責任も問題となり得ます。)。

⑴ 株主に対する利益供与にかかる責任(会社法120条4項、規則21条

株主の権利行使に関し、会社・子会社の計算で財産上の利益供与に関与した取締役は、金銭の支払義務を負います。責任の範囲は、当該利益供与額です。

総株主の同意会社法120条5項)があれば責任は免除されます。
また、当該利益供与をした取締役以外の者は、職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、責任を免れます(120条4項ただし書)。

参考裁判例最判H18.4.10、東京地判H19.12.6

⑵ 剰余金の配当等にかかる責任(会社法462条

分配可能額を超えて行った剰余金の配当等に関し、剰余金の配当等に関する職務執行を行った取締役及び当該議案を提案した取締役金銭の支払義務を負います。責任の範囲は違法配当した金銭等の帳簿価額に相当する額です。

業務執行者等は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、責任を免れます(会社法462条2項)。
461条1項に掲げる行為の時における分配可能額を限度として当該義務を免除する総株主の同意がある場合も責任を免れます(会社法462条3項)。

⑶ 欠損が生じた場合の責任(会社法465条

剰余金の配当等をした日の属する事業年度末に係る計算書類が欠損(分配可能額がマイナス)が生じた場合、その行為に関する職務を行った取締役は、会社に対してマイナス額と当該行為により株主に対し交付した金銭等の帳簿価額の差額のいずれか少ない額を支払う義務を負います。ただし、当該取締役がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、責任を免れます。

総株主の同意があれば、免除することが可能です(会社法465条2項)。

5 補足

⑴ 時効

民法改正前、民法167条を適用し、役員等の責任の事項は10年と解されていました(最判H20.1.28)。これは民法改正前の判例ですので、民法改正後の時効は以下のいずれか早い時期になります(民法166条)。

・請求者が、取締役に対して損害賠償請求権を行使できることを知ったときから5年
・取締役に対する損害賠償請求権を行使できるときから10年

⑵ 会社が取締役に対して責任追及する場合の会社代表者

会社が役員等の責任を追及する場合の会社代表者については、以下の定めがあります。

監査役設置会社:監査役会社法386条1項

監査役非設置会社 
 委員会設置会社:監査委員会が選定する監査委員又は、取締役会、株主総会が定める者会社法408条1項
 委員会設置会社以外の会社 
  取締役会設置会社:株主総会又は取締役会が定めた者(会社法364条
  取締役会設置会社:代表取締役又は株主総会がが定めた者(会社法353条、349条4項