このページでは、役員報酬に関する会社法の規制について整理しています。

なお、中小企業を念頭においていますので、金融商品取引法や上場規制には触れていません。また、指名委員会等設置会社における報酬委員会についても触れていません。

また、役員報酬は、税務上損金算入できる範囲に制限がありますが、その点についても以下は触れていません。

1 役員報酬とは? 報酬の範囲について

規制の対象となる「報酬等」は「報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益」(会社法361条)とされています。よって、月額報酬のみならず、賞与、退職慰労金、弔慰金(最判S48.11.26)などが「報酬」に含まれます。但し、社会的儀礼範囲の香典などは含まれないと考えられています。

使用人兼務取締役の、使用人部分の給与等は、役員報酬にはなりません(最判S60.3.26)。

ストックオプション(新株予約権)を取締役に対して発行する場合は、報酬に含まれると解されます。なお、ストックオプションを有利発行する場合には、株主総会の特別決議が必要となります。

役員退職金に関する検討は以下のリンク先をご参照下さい。

2 役員報酬決定に関する会社法上の規制

⑴ 取締役について

取締役の報酬等は、金額等について、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定めなければなりません(会社法361条。なお、議案を株主総会に提出した取締役は、株主総会において、相当とする理由を説明しなければなりません(会社法361条4項)。

実務上、定款又は株主総会で取締役の報酬総額を決定し、その配分方法は取締役会に一任することが行われていますが、適法とされています最判S60.3.26)。また、取締役会の決議があれば、取締役の配分方法を代表取締役に一任することも適法とされています(最判S31.10.5)。

参考裁判例  
最判H17.2.15 事後的に株主総会決議行ったことで支給を有効とした判例
最判H15.2.21 定款の定め又は株主総会決議がなければ、具体的な取締役の報酬請求権は発生しないとした判例(東京地判H27.7.21なども同旨と思われます)
東京地判H25.8.5 株主総会決議に代わる全株主の同意により報酬の支給を有効とした判例
最判H4.12.18 一度決議した後は、会社を拘束するとした判例
最判H22.3.16 株主総会決議により退任取締役が退職慰労年金債権を取得した場合、その支給期間が長期にわたり、その間に内規が改廃され将来退任する取締役については慰労年金が支給されないとしても、当該内規の廃止の効力を既に退任した取締役に及ぼすことは許されず、同意なく退職慰労年金債権を失わせることはできないとした判例
東京高判R3.9.28 取締役報酬の決定について一任された代表取締役が定めた代表取締役の報酬額について、善管注意義務違反があるとされた事例(東京地判R4.7.14も同様の判断)。

最判H21.12.8 株式会社が株主総会の決議等を経ることなく退任取締役に支給した退職慰労金相当額の金員につき、信義則を理由に、不当利得返還請求を認めなかった事例

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「Yに対し退職慰労金を支給する旨の株主総会の決議等が存在しない以上は、Yには退職慰労金請求権が発生しておらず、Yが本件金員の支給を受けたことが不当利得になることは否定し難いところである。しかし、前記事実関係によれば、X社においては、従前から、退任取締役に対する退職慰労金は、通常は、事前の株主総会の決議を経ることなく、・・・支給されており、発行済株式総数の99%以上を保有する代表者が決裁することによって、株主総会の決議に代えてきたというのである。そして、Yが、弁護士を通じ、・・・内容証明郵便をもって、本件内規に基づく退職慰労金の支給をするよう催告をしたところ、その約10日後に本件金員が送金され、X社においてその返還を明確に求めたのは、本件送金後1年近く経過した・・・であったというのであるから、Yが、本件送金の担当者と通謀していたというのであればともかく、本件送金についてX社代表者の決裁を経たものと信じたとしても無理からぬものがある。また、X社代表者が、上記催告を受けて本件送金がされたことを、その直後に認識していたとの事実が認められるのであれば、X社代表者において本件送金を事実上黙認してきたとの評価を免れない。さらに、Yは、Yが従前退職慰労金を支給された退任取締役と同等以上の業績を上げてきたとの事実も主張しており、上記各事実を前提とすれば、Yに対して退職慰労金を不支給とすべき合理的な理由があるなど特段の事情がない限り、X社がYに対して本件金員の返還を請求することは、信義則に反し、権利の濫用として許されないというべきである。このことは、X社代表者が、上告人に対し、本件内規に基づく退職慰労金を支給する旨の意思表示をしたと認めるに足りず、X社が民事再生手続開始の決定を受けているとしても、異なるものではない。」

同様に信義則を適用する裁判例としては、東京高判H7.5.25、東京高判H15.2.24、東京地判H20.2.1、東京地判H30.1.22などがあります。

東京高判R3.9.28 取締役報酬の決定について一任された代表取締役が定めた代表取締役の報酬額について、善管注意義務違反があるとされた事例(東京地判R4.7.14も同様の判断)。

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X社が、X社の元代表取締役Yに対して、Yによる役員報酬増額などについて、損害賠償請求をしたのが本件です。本判決は、以下のように説示して、Xの請求を一部認めました。
「上記株主総会後に開かれた取締役会において、各取締役の報酬金額の決定につき、代表取締役に再委任する旨の取締役会決議がされた。・・・Xにおいては、株主総会で取締役の報酬の年間総額が定められ、各取締役の報酬額の決定は取締役会に一任されており、さらに、取締役会決議により、この決定は代表取締役に再委任されていたのであるから・・・、Xの代表取締役であったYは、自らを含む取締役の報酬額を決定するに当たり、委任の趣旨に従って権限を適切に行使する注意義務を負っていたものである。・・・Yは、取締役会において各取締役の報酬を明らかにしないとの見解を明確に示した上で・・・、その翌月から、上記のような経営状況等にあったにもかかわらず、自らの取締役報酬を大幅に増額したものであり・・・、適切なガバナンスが効きにくい状況を作出した上でこれを利用して自らの報酬額を増額したものである。・・・増額金額・・・からみても、増額率からみても、いわゆるお手盛りの色合いの濃いものといわざるを得ない。・・・取締役の報酬の決定に関し、代表取締役に与えられた裁量を考慮するとしてもなお、本件でされたYの取締役報酬の増額は明らかに不合理なものであり、Yが取締役としての善管注意義務に違反する行為をしたことは優に認められる。

なお、役員報酬を減額することは株主総会決議は不要と解されています。減額する場合、対象取締役の同意は必要ですが、役員就任時に減額することについて承諾を得ている場合は同意は不要とされています(最判H4.9.10)。

参考裁判例 東京地判H2.4.20 減額につき取締役が黙示の同意をしたと認められるとした裁判例

役員報酬の増額については、原則として株主総会で改めて決議を得る必要がありますが、すでに株主総会で総額承認されている場合、その範囲内であれば、改めて株主総会決議を得る必要はないとされています。

参考裁判例 福岡高判R4.12.27 役員退職慰労金支給決議案を株主総会に付議しなかったことについて、後任代表取締役に対する不法行為の成立を認めた裁判例(同様の裁判例として福岡地判R4.3.1があります)

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甲社の代表取締役であったXが、Xの後に甲社の代表取締役となったYに対し、Yが役員退職慰労金の支給を受ける地位にあったにもかかわらず、Yが主導してXの役員退職慰労金の支給に関する議題を株主総会に付議せず、これを支給しなかったことが、Yの善管注意義務及び忠実義務に違反し、不法行為に当たるとして、甲社の役員退職慰労金規定に基づく役員退職慰労金相当額等の支払を求めて提訴したのが本件です。原審はXの請求を認めませんでしたが、本判決は以下のように説示して、請求の一部を認めました。
「Xと甲社との取締役任用契約締結時には、既に役員退職慰労金について定める本件規定が存在したところ、・・・本件規定は、退任した役員に支給すべき慰労金は、本規定により計算すべき旨の株主総会の決議に従い、取締役会が決定した額とするとした上で、具体的な算定方法を定めている。また、本件規定が制定されて以降、本件会社において14名の役員が退任し、平成21年11月30日に退任した訴外乙以外については、それぞれ役員退職慰労金の支給に関する議題が株主総会に付議され、同支給決議がなされて、役員退職慰労金が支給された・・・・以上の本件規定の存在及びこれに基づく運用並びにXの取締役就任時の状況に照らせば、Xについては、他の取締役が受ける措置のうち相当と認められるものを受けることができることが黙示に合意されていたものというべきであるから、Xと甲社との間の取締役任用契約には役員退職慰労金を支給する黙示の特約があったものと認められる。・・・Xと甲社との間の取締役任用契約には役員退職慰労金を支給する黙示の特約があったものと認められるから、本件会社の取締役であるYは、株主総会にXの役員退職慰労金の支給に関する議題を付議することを取締役会等で決定し、株主総会の判断を経る義務を負うものというべきである。・・・甲社の実質的な支配株主であり、かつ、代表者であるYは、合理的期間内に、Xの役員退職慰労金の支給に関する議題を株主総会に付議することを取締役会で決定する義務を負うものというべきである。」 

⑵ 監査役について

監査役/会計参与の報酬等は、定款にその額を定めていないときは、株主総会の決議によって定めなければなりません。なお、監査役は、株主総会において、監査役の報酬等について意見を述べることができます。(会社法387条、379条

監査役が2人以上の場合において、定款又は株主総会で監査役の報酬の総額を定め、各監査役の個別の報酬等は、監査役の協議によって定めることが可能です(会社法387条2項)。

千葉地判R3.1.28 一人しかない監査役は、株主総会が定めた報酬額の最高限度額の範囲内で自己の報酬額を決めること、監査役が一定期間に限定して報酬額の決定をしたときは当該一定期間経過後に株主総会の定めた最高限度の範囲内で報酬増額決定を行うことが許されるとした裁判例

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Yの常勤監査役であったXが、Yに対し、未払報酬及び当な理由なく監査役を解任されたことにより損害が発生したなどとして支払と求めました。X一人で監査役報酬が決定できるか、監査役の報酬の変更決定をすることができるかが争点となりました。本判決は以下のように説示、Xの請求を概ね認めました。
「本件増額決定は、・・・Xが一人で決定しているものであるところ、Yは、監査役が自己の監査役報酬を一人で決定することはできないとして、本件増額決定は無効である旨主張する。この点、会社法387条2項は、二人以上の監査役がいるときに、定款又は株主総会で報酬総額を定めた場合は、その範囲内で監査役の協議によって個々の監査役への配分を定めることを規定しているものの、監査役が一人しかいない場合の報酬決定のあり方については、特段の規定をしていない。しかし、会社法387条は、監査役の独立性を保障する趣旨の規定であると解されるところ、監査役が一人しかおらず、かつ、定款又は株主総会において同人の報酬額そのものではなくその最高限度額が定められている場合に、その範囲内で当該監査役が自己の報酬額を決めたとしても、上記規定の趣旨に反するところはなく、また、報酬額の上限が画されている以上は株主の利益を害することもないといえることから、同条2項に準じた報酬の決定方法として許容されるものというのが相当である。したがって、・・・Xにおいては、本件報酬決議の最高限度額・・・の範囲内で、報酬額を一人で決定することが可能であるというべきである。・・・監査役が株主総会決議の定める最高限度の範囲内で自己の報酬額を決定するときは、その額を報酬額とする期間を定め、又は、付款を付することができると解されるところ、かかる決定をしたときは、会社と監査役間の報酬の特約の内容となり、同内容は両者を拘束することになるというべきである。そうすると、監査役が在任期間中は全てその報酬額によるとの決定をしたときに、監査役が任期途中に報酬を増額しようとする場合には会社の同意が必要であると解せられる一方、監査役が一定期間に限定して報酬額の決定をしたときは、一定期間経過後において、会社の同意なく、株主総会の定めた最高限度の範囲内で報酬増額決定を行うことがきるものと解せられる。