このページでは、取締役の第三者責任について整理しています。

取締役が職務を行うことについ悪意又は重過失があったことにより第三者に損害が発生した場合、当該第三者に対して責任を負うことがあります。

1 取締役の第三者責任の定めの概要

取締役の第三者責任をまとめると概要以下のとおりです。なお、複数の役員等が責任を負う場合、連帯責任となります(会社法430条)。

⑴ 会社法429条1項

職務を行うについて悪意又は重過失があったことにより、第三者に損害が発生した場合、取締役は当該第三者に対して賠償責任を負います。

具体的な責任の性質について最判S44.11.26は以下のように述べています。
最判S44.11.26
「法は、株式会社が経済社会において重要な地位を占めていること、しかも株式会社の活動はその機関である取締役の職務執行に依存するものであることを考慮して、第三者保護の立場から、取締役において悪意または重大な過失により右義務に違反し、これによつて第三者に損害を被らせたときは、取締役の任務懈怠の行為と第三者の損害との間に相当の因果関係があるかぎり、会社がこれによつて損害を被つた結果、ひいて第三者に損害を生じた場合であると、直接第三者が損害を被つた場合であるとを問うことなく、当該取締役が直接に第三者に対し損害賠償の責に任ずべきことを規定したのである。」

⑵ 会社法429条2項

以下の行為を行い、第三者に損害が発生した場合に、取締役は当該第三者に対して賠償責任を負います。ただし、取締役の側で当該行為を行うにつき注意を怠らなかったことを証明できた場合を除きます。

・株式、新株予約権、社債、新株予約権付社債を引き受ける者の募集をする際に通知しなければならない重要な事項について虚偽の通知、説明に用いた資料についての虚偽記載、記録
・計算書類、事業報告(これらの附属明細書を含む)、臨時計算書類に記載、記録すべき重要な事項についての虚偽記載、記録
・虚偽登記
・虚偽公告

2 取締役の第三者責任の責任を負う対象者に関する裁判例

取締役の第三者責任の責任を負う範囲に関する裁判例としては、以下のものがあります。

  裁判例    責任を認めた取締役
最判S48.5.22名目的取締役監視義務違反を負うとされた事例

責任を否定した裁判例(東京高判S57.4.13、東京地判H3.2.2東京地判H6.7.25など)もかなりあります。
最判S55.3.18取引先の代表者が非常勤取締役に就任していた場合に責任を負うとした
最判S47.6.15選任決議を欠く登記簿上だけの取締役も責任を負うとされたした
最判S62.4.16辞任登記が終了していない取締役の責任について判示した判例
東京地判H2.9.3
大阪地判H4.1.27
事実上の取締役(取締役の選任決議も登記もないが、事実上会社を主宰している者)の責任を認めた裁判例

3 取締役の第三者責任の責任事由に関する裁判例

取締役の第三者責任の責任事由に関する裁判例としては以下のものがあります。

⑴ 直接損害について

取締役の悪意・重過失により、会社に損害はなく、直接第三者が損害を被った場合の責任です。

最も典型的には、会社が倒産状態(財務状況悪化)の場合の、返済見込みのない借入や商品仕入に関して責任を問われる場合です。以下のよな裁判例があります。

最判S44.11.26 「代表取締役は、対外的に会社を代表し、対内的に業務全般の執行を担当する職務権限を有する機関であるから、善良な管理者の注意をもつて会社のため忠実にその職務を執行し、ひろく会社業務の全般にわたつて意を用いるべき義務を負うものであることはいうまでもない。したがつて、少なくとも、代表取締役が、他の代表取締役その他の者に会社業務の一切を任せきりとし、その業務執行に何等意を用いることなく、ついにはそれらの者の不正行為ないし任務懈怠を看過するに至るような場合には、自らもまた悪意または重大な過失により任務を怠つたものと解するのが相当である。」と説示した判例

最判S41.4.15 
事業の遂行につきはつきりとした見透しも、方針もなく、事業の拡張により収益を増加し、手形金の支払が可能であると軽卒に考え、これらの手形により金融を受けて、その会社の資産・能力を顧慮しないで、調査不十分の事業に多額の投資をし破綻を招いたのは、会社の経営に当る取締役としては、著しく放漫なやり方であつて、各手形の振出に関し、その職務を行なうについて重大な過失があると認めるのが相当であるとされた事例

東京高判S55.6.30
 資金繰りに窮し、従業員に対する給料の支払も遅延する状態の会社の代表取締役が、手形金を支払う見込みは全くなかったにもかかわらず、融資を得る目的で手形を振出し、当該手形を割引いた第三者に対して損害を与えたことにつき、取締役の第三者責任が認められた事例

大阪高判H26.12.9 
8月に破産手続開始申立に至った会社の取締役につき、取引の停止や倒産処理等を検討することを怠り、漫然と会社債権者からの商品購入取引を継続して支払のため手形を振り出しことにつき、取締役の第三者責任を認めた事例

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Xが、甲社の代表取締役であったYに対し、Y人が、甲社の業績の悪化や資金繰りの逼迫から債務超過、支払不能の状態にあったことを認識し又は容易に認識できたにもかかわらず、悪意又は重大な過失により甲社の代表取締役としての任務を懈怠して、甲社において支払見込みのない手形を発行して、Xから支払見込みのない商品を購入し、これにより、Xが損害を被ったとして、Yに対して取締役の第三者責任に基づく損害賠償請求をしたのが本件です。本判決は以下のように説示して、Xの請求を認めました。「甲社は、平成24年1月の決算時において既に経営状態が極めて悪化しており、同年4月21日以降Xと取引をし、支払のために手形を振り出しても決済できる見込みはもはやなかったものと認められる。そして、Yは、甲社の代表取締役として、49期及び50期の決算状況を含めて甲社の上記経営状況を認識していたのであるから、遅くとも平成24年4月20日までには、経営改善のための抜本的な対策を講じない限り、従来どおりXとの取引を続けても赤字が増大して資金繰りがさらに逼迫し、Xとの資材取引代金支払のために振り出した手形の決済が不可能となってX等会社債権者に損害が発生、拡大することを容易に認識し得たというべきである。しかるに、Yが経営改善のための抜本的な対策を講じた形跡はないし・・・、大口の融資先を確保していた証拠もない。・・・そうであれば、Yとしては、X等会社債権者にそれ以上の損害を与えることを避けるために、取引の停止や倒産処理等を検討し、選択すべきであったのにこれを怠り、漫然と甲社のXからの商品購入取引を継続させ、Xに後記の損害を与えたと認められる。したがって、被控訴人は、重大な過失により任務を懈怠したというべきであり、会社法429条1項の責任を免れないというべきである。」

その他に、以下のような裁判例があります。

           責任原因                             裁判例         
内部統制システムが整備されていないことに
より名誉棄損が惹起されたこと
東京地判H21.2.4
著作権侵害東京地判H14.12.27
大阪地判H15.10.23
債務の不履行東京高判S56.5.27
東京高判H7.10.24

大阪地判R3.7.16
違法な投資勧誘大阪地判H17.11.18
否認権行使の対象となる行為(弁済の受領)を
会社にさせたことが、破産者(破産管財人)と
の関係で第三者責任違反となるとした事例
東京地判R2.1.20
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破産者甲社の破産管財人Xが、甲社の相手方である会社Y1に対して否認権を行使したうえで、Y1の代表者Y2に対し取締役の第三者責任などに基づき損賠賠償請求をしたのが本件です。本判決は、Y1に対する請求を認めたうえで、さらに以下のように説示してY2に対する請求を認めました。
「否認権行使の対象となる行為をすることは、破産者の他の債権者との関係では、破産法の規律に違反する行為であるとの評価を否定することができないことに加え、Xの否認権行使により本件支払につき不当利得として返還を求められることとなれば、訴訟等の対応のための費用を要するだけでなく、前示のとおり、悪意の受益者として法定利息の支払をも余儀なくされるのであるから、Y1の取締役であるY2としては、Y1をして否認権行使の対象となる行為をさせないようにすべき善管注意義務を負っていたと解するのが相当である。・・・それにもかかわらず、Y2は、Y1をして本件支払を受けさせたのであるから・・・本件支払全体との関係で法令遵守義務ないし善管注意義務に違反し、任務懈怠があったといわざるを得ない。したがって、Y2は、悪意又は重大な過失により上記任務懈怠に及んだと認められる限り、Xに対し、本件支払により生じた損害を賠償すべき責任を免れないこととなる。・・・法制上、破産法に基づく悪意の推定が当然に会社法429条1項の悪意との関係で効力を有することにはならないが、本件において、Y2が悪意又は重大な過失により任務懈怠に及んだという場合の悪意又は重大な過失の対象とは、・・・Y1をして否認権行使の対象となる行為をさせたこと、すなわち本件支払が否認権行使の対象となることであり、その実質は、破産者が支払不能であったことの認識にかかっているものと認められる。そうすると、同項の悪意の対象は、破産法162条2項2号により推定された悪意の対象と実質的には同一であるといえ、同法に基づく否認権行使を前提とする被告会社に対する不当利得返還請求と、このような否認権行使の対象となる行為をさせたことを理由とするY2に対する会社法429条1項に基づく損害賠償請求とでは、請求の基礎を同じくすることを踏まえれば、破産法162条2項2号による推定の効力は、自由心証主義を背景とした事実上の効果として、会社法429条1項の悪意にも及ぶものと認めるのが相当である。・・・したがって、Y2は、悪意又は重大な過失により任務懈怠に及んだものと認められ、Xに対し、本件支払により破産者に生じた損害を賠償すべき責任を免れない。」
会社従業員の過労死(病状悪化)に対する取締役
の責任/会社従業員に対する嫌がらせなどにより
従業員が自殺したことに対する責任が認められた
事例
大阪高判H19.1.18

大阪高判H23.5.25

高松高判R2.12.24 トマトの生産等を営むY社の従業員Aが精神障害を発病し自殺した事案で、Aに長時間労働による心理的負荷が掛かっているなかでY社代表取締役Y1の娘である常務取締役Y2によるひどいいじめ・嫌がらせを認定し、Y1,Y2の責任を認めた事例

福岡高判H1.7.18 中古車の卸小売販売を営むY社の従業員であったXが、脳梗塞は、会社における業務に起因して発症したものであるなどして、Y社に対し安全配慮義務違反に基づき、Y社の代表取締役Y1に対して会社法429条1項に基づき損害賠償等の支払を求めた事件で、Y1に対する請求を認めた事例

東京高判R3.1.21
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故Aは、Y社の従業員であったが、脳幹部出血である本件脳出血を発症して死亡した。Aの相続人であるXらは、故Aが本件脳出血を発症して死亡したのはY社から長時間にわたる時間外労働を強いられたことによるものであって、Y社には債務不履行(安全配慮義務違反)が、Y社の取締役であるY1、Y2及び同Y3の悪意又は重過失による任務懈怠がそれぞれあったと主張して、Y社に対しては債務不履行を理由とする損害賠償請求権に基づき、Y1、同Y2及び同Y3に対しては会社法429条1項に基づき、支払を求めました。本判決は、Y社に対する請求を認めたうえで、Y1及びY2の責任を否定しつつ、以下のように説示しY3に対する請求を認めました。
「Y3は、故Aの平成23年6月分の残業時間が80時間を超え、過労死のおそれがある旨認識した後も、上記のような一般的な対応にとどまり、故Aの業務量を適切に調整するための具体的な措置を講ずることはなかったため、故Aの同年7月分の残業時間も、・・・80時間を超えていた。しかし、その後も上記のような具体的な措置が講ぜられることはなく・・・同年7月21日から同年8月5日(同年8月6日は休日)の16日間だけで既に41時間に達していた。・・・Y3は、神奈川県内に所在するY社の本店から遠く離れた岩手県内に所在するB支社に専務取締役工場長として常駐し、同支社における実質的な代表者というべき地位にあった上、・・・故Aに過労死のおそれがあることを容易に認識することができ、実際にもかかるおそれがあることを認識していた。それにもかかわらず、Y3は、従前行っていた一般的な対応にとどまり、故Aの業務量を適切に調整するための具体的な措置を講ずることはなかったため、・・・故Aに過労死のおそれがある状態を解消することはできなかった。・・・以上のような事情を総合すれば、Y3においては、故Aの過労死のおそれを認識しながら、従前の一般的な対応に終始し、故Aの業務量を適切に調整するために実効性のある措置を講じていなかった以上、その職務を行うについて悪意までは認められないとしても過失があり、かつ、その過失の程度は重大なものであったといわざるを得ないから、被控訴人Y3は会社法429条1項所定の取締役の責任を負うというべきである。

⑵ 間接損害について

取締役の悪意・重過失による任務懈怠により会社に損害が発生し、その結果第三者が損害を被った場合の責任です。以下のような裁判例があります。

責任原因裁判例
取締役の放漫経営大阪地判H8.8.28
利益相反取引東京地判H6.4.26 福岡地判S62.10.28
第三者割当増資による株主の損害最判H9.9.9

4 会社役員賠償責任保険(D&O保険

会社役員賠償責任保険(D&O保険)とは、会社が保険契約者となり、会社の取締役等の役員が業務遂行に起因して損害賠償請求を受けた場合に、そのことによって被る損害を補填する保険契約。損害保険契約の一類型です。会社がD&O保険を締結する場合の内容の決定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならないとされています(会社法430条の3第1項)。

なお、D&O保険は常に保険金が払われるわけではなく、法令違反を認識しながら行った行為などについては、保険会社は免責されるのが一般的です(参考裁判例:東京高判R2.12.17)。

東京高判R2.12.17

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甲社の代表取締役であったA(のちにAは破産し破産管財人Xが受継)が保険会社Yに対してD&O保険に基づく保険金を請求した事件で、Aの行為が「法令に違反することを被保険者が認識しながら(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含む。)行った行為に起因する損害賠償請求については、これに起因する損害に対して保険金を支払わない。」との免責約款に該当するか否かが争点となった。なお、当該免責約款はD&O保険において一般的なものである。
裁判所は「本件免責条項にいう『法令に違反する』に善管注意義務違反が含まれる」としたうえで、「Aは、単に本件無断融資への対処を過失又は重過失により怠ったのではなく、対処しなければ善管注意義務に反することとなることを認識しつつ、株式会社乙の利益確保のため、意図的に対処しなかったものと認められる。そうすると、Aは、善管注意義務違反の状況にあることを認識しつつ、あえて善管注意義務を果たさなかった(不作為)ものであるから、Aには法令違反の認識があったといえ、会社にとって不利益となる不正な行為を助長したものといえる。」として、保険会社Yは免責をされるとしました。