会社法でよく使われる用語をまとめています。用語の定義なく、本文で使っている場合がありますこと、ご了承下さい。

     用語      意味(条文は会社法です)
公開会社発行株式(実際に発行していなくても、定款で定めている株式は「発行株式」に含まれます。)の全部ないし一部が譲渡制限株式でない会社(2条5号
閉鎖会社全部又は一部の発行株式(実際に発行していなくても、定款で定めている株式は「発行株式」に含まれます。)が譲渡制限株式である会社(条文上の用語ではありません)
譲渡制限株式 株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として、譲渡による株式の取得について会社の承認を要する旨の定めを設けている場合における当該株式のことをいいます(2条17号
大会社最終事業年度に係る貸借対照表の資本金額が5億円以上又は負債額が200億円以上の会社(2条6号
中小会社大会社以外の会社
監査役設置会社監査役を置く会社(監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるものを除きます。)。なお、監査役会設置会社を含みます。
委員会設置会社指名委員会、監査委員会及び報酬委員会を置く会社をいいます。(2条12号
監査等委員会設置会社監査等委員会を置く株式会社(2条11条の2
役員取締役、会計参与、監査役(329条1項
役員等取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人(423条1項
代表取締役会社を代表する取締役(47条1項
業務執行取締役代表取締役、代表取締役以外の取締役であって、取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定された取締役(363第1項)及び、会社の業務を執行したその他の取締役(2条15号
業務執行取締役等業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用人
計算書類貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるもの(435条2項)。
臨時計算書類臨時決算日における貸借対照表、臨時決算日の属する事業年度の初日から臨時決算日までの期間に係る損益計算書(441条1項
連結計算書類会社及びその子会社から成る企業集団の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるもの(444条1項)。
株券発行会社株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めがある会社(117条6項
株券不発行会社株券発行会社以外の会社(条文上の用語ではない)
株主名簿管理人会社に代わって株主名簿の作成及び備置きその他の株主名簿に関する事務を行う者(123条
新株予約権会社に対して行使することにより株式の交付を受けることができる権利(2条21号
新株予約権付社債新株予約権を付した社債(2条22号
金銭分配請求権配当財産に代えて金銭を交付することを会社に対して請求する権利(454条3項
中間配当一事業年度の途中において一回、取締役会の決議によって行う剰余金の配当(配当財産が金銭であるものに限る。)(454条5号
金銭等金銭その他の財産(151条